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放置艇対策
2023.08.24ハーバーマスター日記
令和4年、岡山県は秩序ある水域利用の実現に向け放置艇の所有者調査を始めた。
プレジャーボートの登録、保管、処分は所有者の義務であるが、
県によって条例の違いもあり、これまで沈廃船以外表立った取り締まりは行われなかった。
また、平成に入り県下十数カ所にボートパーク(簡易係留場所)を開設、
充分な収容能力ではなかったが、徐々に所有者の有料係留に対する意識づけにはなっていた。
その流れの中、岡山県は放置艇数全国ワースト2位(10,704隻/2022年)の汚名を返上の為、
令和7年からの法適用を明言。
例えば港湾区域に不法係留した場合一年以下の懲役、または50万以下の罰金に処するというもの。
また昨年、県下6会場でで民間マリーナと意見交換を行ったが、以降何の連絡も報告もない。
参考例として、広島市の太田川(5本の支流)では約2000隻の放置艇撤去に30年の歳月を要した。
因みに全国のプレジャーボート登録隻数(PW&ヨット省)は過去20年で32万隻から15万隻に激減、
この状況変化で対策は講じ易くなったと思えるが、今回簡易的な暫定係留方式を採用するという。
だとしても、現場の人間からすれば3年という短期間での実現は懐疑的と言わざるを得ない。
いずれにせよ、取り締まりと保管場所の整備は同時進行、これが放置艇対策の絶対条件に変わりはない。
プレジャーボートの登録、保管、処分は所有者の義務であるが、
県によって条例の違いもあり、これまで沈廃船以外表立った取り締まりは行われなかった。
また、平成に入り県下十数カ所にボートパーク(簡易係留場所)を開設、
充分な収容能力ではなかったが、徐々に所有者の有料係留に対する意識づけにはなっていた。
その流れの中、岡山県は放置艇数全国ワースト2位(10,704隻/2022年)の汚名を返上の為、
令和7年からの法適用を明言。
例えば港湾区域に不法係留した場合一年以下の懲役、または50万以下の罰金に処するというもの。
また昨年、県下6会場でで民間マリーナと意見交換を行ったが、以降何の連絡も報告もない。
参考例として、広島市の太田川(5本の支流)では約2000隻の放置艇撤去に30年の歳月を要した。
因みに全国のプレジャーボート登録隻数(PW&ヨット省)は過去20年で32万隻から15万隻に激減、
この状況変化で対策は講じ易くなったと思えるが、今回簡易的な暫定係留方式を採用するという。
だとしても、現場の人間からすれば3年という短期間での実現は懐疑的と言わざるを得ない。
いずれにせよ、取り締まりと保管場所の整備は同時進行、これが放置艇対策の絶対条件に変わりはない。